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    講習  | 
    科目  | 
    講師  | 
  
  
    | (一)        | 
    一級建築士定期講習        | 
    イ 建築物の建築に関する法令に関する科目  | 
    (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | ロ 設計及び工事監理に関する科目    | 
    (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | (二)    | 
    二級建築士定期講習    | 
    イ 建築物の建築に関する法令に関する科目  | 
    (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    |      | 
         | 
    ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目  | 
    (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | (三)        | 
    木造建築士定期講習        | 
    イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目  | 
    (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | ロ 木造の建築物(第三条及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計及び工事監理に関する科目  | 
    (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | (四)        | 
    構造設計一級建築士定期講習  | 
    イ 構造関係規定に関する科目    | 
    (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    |      | 
    ロ 構造設計に関する科目    | 
    (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | (五)        | 
    設備設計一級建築士定期講習      | 
    イ 設備関係規定に関する科目    | 
    (1) 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  | 
  
  
    | ロ 設備設計に関する科目    | 
    (1) 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者  | 
  
  
    | (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者  |